第1条 適用範囲
本規約は株式会社精好が運営する「FITABLE」と称するフィットネスクラブ(以下 「本クラブ」といいます。)およびそれに派生するサービスの利用に関し適用されるものとします。
第2条 目的
本クラブは、会員が本クラブの施設を利用して心身の健康維持及び増進を図ると共に、会員相互の親睦を図る事を目的とします。
第3条 運営
本クラブは、株式会社精好(以下当社という)が、その管理、運営を行います。
第4条 会員制度
- 本クラブは会員制とします。
- 本クラブに入会される方は、本会則の全文をお読みいただいたうえで、本会則に同意いただく必要があります。
- 本クラブの会員の種類、利用条件及び特典等は別に定めます。但し、当社は本会則第27条の方法により、必要に応じて新規に会員の種類を設定または廃止することができるものとします。
第5条 入会資格及び利用資格
- 本会則及び当社が別に定める諸規則を遵守し、クラブの品位、秩序を保ち、当社の運営に協力しようとする方。
- 満15歳以上の方。ただし18歳未満の方は保護者の同意を得た方。
- 刺青(タトゥー含む)をしていない方。ただし別途当社が定める基準に従い、当社が認める場合を除きます。
- 暴力団その他反社会的な組織に所属していない方。
- 医師等により運動を禁じられておらず、本クラブの利用に支障が無いと自己責任において申告された方。
- 妊娠中でない方。
- 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有しない方。
- 過去に当社から除名等の通告を受けたことのない方、または会員制スポーツクラブ等で禁止行為を行ったことにより除名処分となったことのない方。
- 当社が適当と認めた方。
第6条 プライバシーの尊重
- 会員は、相互にプライバシーを尊重し、尊厳を脅かすことのないように注意するものとします。
- 前項と同様に、従業員、当社及び関係者のプライバシーも尊重されるものとします。
第7条 入会手続き
- 本クラブに入会を希望される方は、所定の手続きを行い、当社の承認を経て、当社が定める入会金、諸会費、登録料を所定の方法で当社に払い込み、入会手続きを完了させなければなりません。また、本クラブの会員資格を有する限り、施設の利用の有無に拘わらず諸会費の支払い義務が生じるものとします。
- 本クラブ入会申込者は、当社が審査を行い、入会の承認、不承認を決定するものとします。不承認の場合でも、申込者は問い合わせ及び異議の申し立てはできないものとします。
- 前項に定める入会承認が完了した時点において、会員資格を取得したものとします。
第8条 入会金、諸会費、登録料、諸料金
- 当社は、経済情勢等の変動その他の事情により必要と判断した場合、入会金、諸会費、登録料及び諸料金を変更できるものとします。この場合、当社は1ケ月前までに全会員に第23条に記載の方法により告知するものとします。
- 一旦納入した入会金、登録料、諸会費は返還しません。
第9条 会員証
- 当社は、会員に対し入館用QRコード(入館用のセキュリティキー又はその他の認証手段による電子ロックの鍵を交付した場合には、当該セキュリティキー等を含む。以下同じ。)を交付します。
- 会員は本サービスの利用にあたり、入館用QRコードを提示しなければなりません。
- 入館用QRコードは、会員本人のみが使用し、他の者に譲渡、貸与してはなりません。万一、入館用QRコードを貸与した場合(デバイスを貸与することにより他の者に入館用QRコードを使用させる場合のほか、スクリーンショットの共有等により他の者に入館用QRコードを使用させることを含む。)は第13条に基づく強制退会の対象とします。
第10条 諸手続き、届出
- 会員が入会申込書に記載した内容に変更があった時は、速やかに変更手続きをしなければなりません。
- 会員が届出を怠ったことにより、会員に損害が生じた場合、当社は当該損害について責を負わず、また、これによって当社に損害が生じた場合、会員は当社に対して当該損害を賠償しなければなりません。
第11条 退会・休会
- 本クラブを退会または休会する場合は、毎月10日締めで、当社所定の書面により手続きを完了しなければなりません(電話等による申し出は受け付けられません)。
- 前項の手続き後、退会はその月末限りで退会、休会はその翌月から休会することができます。
- 休会は合計3か月間を上限とし、休会中は会費の支払は免除されるものとします。
- 退会・休会・オプション変更等のお手続きは、毎月10日締めとなります。なお、本クラブが退会届・休会届を受領しない限り会費支払義務は発生するものとします。
- 諸会費、諸料金等が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません。
- 会員が自己都合により諸会費を3ヶ月分以上滞納した場合は、退会扱いとします。但し、滞納分については全額支払わなければなりません。
- ゴールドプランは6ヶ月以上の継続条件があります。6ヶ月以内に退会される場合は、違約金6,600円(税込)が発生します。
第12条 会員の除名
会員が次の各項目のいずれかに該当した場合、当社はその会員を除名する事ができます。尚、除名により会員資格を喪失した日までに発生した諸会費、諸料金及び滞納分はこれを全額当社に支払わなければなりません。
- 本会則及び当社が別に定める諸規則に違反した場合。
- 本クラブの名誉、信用を傷つけたり、秩序を乱した場合。
- 諸会費、諸料金の支払いを滞納し、催告を受けても完納しない場合。
- 入会に際して、虚偽の申告をした場合。
- 会員同士のトラブルまたは争いがあった場合。
- 当社の運営に協力しない場合。
- その他、本クラブの会員としてふさわしくない言動があったと当社がこれを判断した場合。
第13条 会員資格の喪失
会員は、次の各号のいずれかに該当する場合、会員資格及び会員として有する如何なる権利をも喪失します。
- 退会。
- 死亡。
- 第12条により除名したとき。
- 本クラブを閉鎖したとき。
第14条 会員資格の譲渡、貸与等
会員資格は、他に譲渡、相続その他包括継承、または貸与できません。
第15条 ビジターの施設利用
- 本クラブは施設の利用状況を判断し会員以外の第5条に該当する方で、当社が認めた方(以下「ビジター」という)に施設を利用させることができます。
- 会員はビジターを同伴できるものとします。
- ビジターは、別に定める施設利用料を支払うものとします。
- ビジターを同伴した会員は、そのビジターの行為について一切の責任を負わなければならないものとします。
- クラブ運営上ビジターの施設利用を制限する場合があります。
第16条 健康管理
- 会員は、自己の責任において健康管理を行うものとします。
- 当社は、会員に対し、必要により医師の健康診断書の提出を求める事ができます。
第17条 施設利用の禁止、退場事項
本クラブは、以下の各項に該当する方の入場を禁止、または退場を命じることができます。
- 第5条に該当しない方
- 酒気を帯びている方
- 薬物を使用している方
- 他の利用者に迷惑をかけた方、もしくはかけると当社が判断した方
- 施設のスタッフの指示に従わない方、もしくは協力しない方
- 当社の承認を得ずに指導行為を行った方
- 当社の承認を得ずに営業や勧誘を行った方
- 会員同士のトラブルまたは争いごとのある方
- その他、当社が不適当と認めた方
第18条 施設利用の予約制、施設の閉鎖及び利用制限
- 当社が定めた場合には、施設利用について予約制とすることができます。
- 次の場合、当社は施設の一部または全部を閉鎖もしくは利用を制限する事ができます。
1)事故、天災等の事由により営業できない場合。
2)施設修理、点検又は改装を行う場合。
3)定休日及び当社が別に定めた休館日。
4)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他当社が管理運営上必要とした場合。
- 前2項の場合において、会員は損害賠償等の異義申し立てはできないものとします。
第19条 館内撮影及び録画
- 会員、ビジター、体験者及び見学者(以下合わせて「会員その他利用者」といいます)が、当社の承認を得ずに、館内で撮影や録画、録音を行うことを禁止します。
- クラブの安全管理及び利用管理のため、当社は、館内カメラによる撮影及び録画を行い、会員その他利用者はそれに同意します。
第20条 運営介入の禁止
会員はいかなる理由をもっても、本クラブの運営に参加することはできません。
第21条 当社の免責
- 本クラブの利用に際して、会員の自己責任を原則としますが、当社の責に帰すべき事由により所持品の盗難、紛失または毀損、人的事故等により会員に損害が生じた場合、当社は当該会員の直近6ヶ月分の会費を上限に責任を負います。ただし、当社に重過失がある場合はこの限りではありません。
- 会員が本クラブの施設利用中、会員の責に帰す事由により生じた自己または他の会員の損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
- ビジター及び会員以外の方についても同様とします。
第22条 会員の損害賠償
- 会員は、本クラブの施設の利用中、自己の責に帰す事由により当社又は第三者に損害を与えた場合は速やかにその賠償の責に任ずるものとします。
- 加害者がビジターの場合、ビジターと同伴した会員は連帯して責任を負うものとします。
第23条 告知方法
当社から会員に対する告知は、本クラブ内の所定の場所への掲示、ホームページに掲載する方法により行います。但し、これに代えて随時電子メール、郵便、電話等により告知することができるものとします。その際は、会員から届け出のあった最新の電子メールアドレス、住所、電話番号あてに行うことにより告知を完了したものとみなし、当社は告知の未達について責を負いません。
第24条 情報の管理
- 会員は、入会手続および本施設を利用するに際して、本クラブが定める住所、氏名、年齢、性別、連絡先等の情報を正しく本クラブに申告するものとし、変更があった場合には速やかに本クラブに申し出るものとします。
- 当社は個人情報保護について、当社が公開している「個人情報基本方針」に沿って実施します。
第25条 細則
本会則に定めのないもので本クラブの管理運営上必要な事項について、当社は、諸規則、注意事項、案内等を定めることができるものとします。
第26条 諸規則等の厳守
会員その他利用者は、本クラブの施設利用に際しては、本会則及び当社が別に定める諸規則、注意事項、案内等を厳守し、本クラブの施設内においては施設のスタッフの指示に従うものとします。
第27条 改正
当社は、本会則及び当社が別に定める諸規則、注意事項、案内、その他本クラブの管理運営に関する事項を改定することができるものとします。この場合、当社は1ケ月前までに全会員に第23条に記載の方法により告知するものとし、改定された本会則等の効力は改定日をもって全会員に及ぶものとします。
第28条 附則
- 本会則は2024年12月28日より発効するものとします。
第29条 裁判管轄
当社と会員との間で訴訟の必要が生じた場合、京都地方裁判所または京都簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。